制定:令和4年1月
変更:令和5年3月
第1章 総則
(名称)
第1条 本学会は、日本行動嗜癖学会と称する。
2.本学会は、英文名称を: Japanese Society for the Study of Behavioral Addictionsとする。
(目的)
第2条 本学会は、行動嗜癖の学術的研究および、社会における行動嗜癖の科学的理解の促進を目的とする。
(事業)
第3条 “本会は、前条の目的を実現するために、次の活動を行う。
1) 行動嗜癖に関する研究・調査・臨床の支援
2) 行動嗜癖に関する科学的理解を社会へ周知する活動
3) 学会誌創刊、および、日本学術会議協力学術研究団体への指定を活動
4) 研究会・講演会・シンポジウム・ワークショップ等の開催
5) その他、本会の目的を達成するために必要な研究・調査等
2.本学会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
第2章 会員
(会員資格)
第4条 本学会の会員は、第2条の目的に賛同し、第4条の事業に参加・協力しうる個人、法人、及び団体とする。
2.本学会は第2条の目的を達成し、第3条の事業を遂行するために、会員から年会費その他の必要経費を徴収することができる。
3.会員として入会しようとするものは、学会が定める入会申込手順に従って入会を申請するものとする。
4.入会申し込みが所定の様式を満たしていた場合、理事会の同意により会員資格が認められる。
(会員資格の喪失・退会)
第5条 本学会の会員は、退会の意を記した書面を会に提出することで任意に退会することができる。
2.前項に加え、会員は下記の場合に会員資格を喪失する。
1) 本人の死亡または団体の解散
2) 本学会の会員としての役割を果たさなかったとき
3) 本学会の目的や事業に相応しくない行為を行ったと理事が判断し、かつ理事の3分の2以上が会員資格の喪失に同意したとき
(会員の種類)
第6条 本学会の会員として以下の2種をおく。
1) 正会員:研究者・臨床家
2) 賛助会員:それ以外の者
第3章 役員
(役員)
第7条 本学会は、以下の役員を置くことができる。
1) 会長(1名)
2) 理事(若干名)
(会長の選任)
第8条 会長は総会において正会員(委任状を含む)の過半数の同意によって選任される。
(理事の選任)
第9条 理事は行動嗜癖に関連する学問の諸領域に造詣が深い者や実務経験者とし、運営委員会の推薦によって会長が選任する。
(任期)
第10条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、その後任者を新たに専任し、後任者の任期は前任者の残任期とする。
(職務)
第11条 会長は本学会を代表し、その業務を総括する。
2.会長が不在の場合には、理事の互選により代理者を任命する。
3.理事は理事会を組織し、本学会の業務を執行する。
(顧問)
第12条 本学会は、顧問を置くことができる。
2.顧問は、行動嗜癖に関連する学問の諸領域に造詣が深い者や実務経験者とし、運営委員会の推薦によって会長が委任する。
3.顧問は本学会の運営に関し、会長および理事の諮問に応じ学会に助言することができる。
第4章 組織
(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
1) 規程の改定
2) 事業報告
3) 代表役員及び役員の選任または解任
4) その他役員によって付議された議題
3.通常総会は年1回開催する。
4.臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員総数の3分の1以上から要請があった場合、開催する。ただし電子的な方法によって行うことを可とする。
5.総会は、会長が招集する。
6.総会の議長は、会長がこれにあたる。
7.総会は、会員総数(書面または電子的な方法で委任の意志を表示した者を含む)の過半数の出席をもって成立する。ただし、総会の出席者が会員数の過半数を満たさない場合は、開催日後30日間の意見聴取期間を用意し、電子的な方法によって会員数の過半数以上の賛成を得ることによって成立とすることができる。
(運営事務局)
第14条 本学会は、会の運営執行のため運営事務局を設置できる。運営事務局は理事会の定めるところにおく。
2.運営事務局は運営委員をもって構成し、構成員の過半数(書面または電子的な方法で委任の意志を表示した者を含む)をもって成立する。ただし、電子的な方法により行うことを可とする。
3.運営委員は、次の事項を立案する。
1) 事業計画の運営執行
2) 総会に付すべき事項
3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
4) 例会、大会、研究会並びに事務局の組織及び運営に関する事項
5) その他、総会の議決を必要としない学会の運営遂行に関する事項
4.運営委員会は、会長もしくは委員長が招集する。
5.運営員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(監事)
第15条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
2.監事は、総会及び運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(編集委員会)
第16条 学会誌の編集・発行を執り行うため、編集委員会を設置する。
2.委員長は運営委員会により選任する。
3.委員長は運営委員会の承認を経て、正会員中から編集委員を選任できる。
4.編集委員により構成される編集委員会は、学会誌等の編集・発行の任にあたるものとする。
5.論文、発表、研究ノート等については、査読を行い公刊する。
第5章 附則
(規定の改定)
第17条 本規定の改定は、総会において出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって変更することができる。
(解散)
第18条 本学会の解散は、総会において出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって行う。
(発効)
第19条 本規定は、令和4年1月より発効する。